地方公共団体金融機構法平成十九年法律第六十四号 第31条(業務方法書) 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。 3 機構は、第一項の届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。