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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律平成十九年法律第六十六号

第43条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 四 第二十九条第一項の規定による許可を受けないで、保険等の業務の全部を廃止したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし