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株式会社商工組合中央金庫法
平成十九年法律第七十四号
第5条
(商号の使用制限)
商工組合中央金庫でない者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
株式会社商工組合中央金庫法
第77条
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