株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号 第34条(商工債の借換発行の場合の特例) 商工組合中央金庫は、その発行した商工債の借換えのため、一時前条に規定する限度を超えて商工債を発行することができる。 2 前項の規定により商工債を発行したときは、発行後一月以内にその商工債の金額に相当する額の発行済みの商工債を償還しなければならない。