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株式会社商工組合中央金庫法
平成十九年法律第七十四号
第37条
(商工債の消滅時効)
商工債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
株式会社商工組合中央金庫法
第29条
(金融商品取引法の準用)
引用
株式会社商工組合中央金庫法
第56条
(主務大臣の監督)
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