株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第44条(欠損の塡補を行う場合の特別準備金の額の減少)
商工組合中央金庫は、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができる。 この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する特別準備金の額 二 特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2 前項第一号の額は、同項の株主総会の日における欠損の額として主務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。
3 第一項の規定により特別準備金の額を減少した後において商工組合中央金庫の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により特別準備金の額が当該減少する前の額に達するまで増加しなければならない。