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株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第60の29条(立入検査等)

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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なし