株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号 第60の31条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供) 主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に関する情報であって認定業務に資するものとして主務省令で定める情報を提供することができる。