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株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第74の2条

第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし