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株式会社日本政策投資銀行法平成十九年法律第八十五号

第12条(株式)

会社は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第三十四条第四号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 会社は、新株予約権の行使により株式を交付した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 1