株式会社日本政策投資銀行法平成十九年法律第八十五号 第21条(貸借対照表等の提出) 会社は、事業年度ごとに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。