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更生保護法平成十九年法律第八十八号

第2条(国の責務等)

国は、前条の目的の実現に資する活動であって民間の団体又は個人により自発的に行われるものを促進し、これらの者と連携協力するとともに、更生保護に対する国民の理解を深め、かつ、その協力を得るように努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の活動が地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、これに対して必要な協力をすることができる。 3 国民は、前条の目的を達成するため、その地位と能力に応じた寄与をするように努めなければならない。

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なし