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更生保護法平成十九年法律第八十八号

第6条(委員長及び委員の任命)

委員長及び委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。 2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、法務大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。 3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。 この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、法務大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。 4 委員長及び委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党に属する者となることとなってはならない。

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なし