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更生保護法
平成十九年法律第八十八号
第7条
(委員長及び委員の任期)
委員長及び委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
更生保護法
第15条
(政令への委任)
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