HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
更生保護法平成十九年法律第八十八号

第7条(委員長及び委員の任期)

委員長及び委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1