HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
更生保護法平成十九年法律第八十八号

第9条(委員長及び委員の罷免)

法務大臣は、委員長又は委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。 2 法務大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるにふさわしくない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員長又は委員を罷免することができる。 3 法務大臣は、委員長及び委員のうち三人以上が同一の政党に属することとなったときは、同一の政党に属する者が二人になるように、両議院の同意を得て、委員長又は委員を罷免するものとする。 4 前項の規定は、政党所属関係に異動のなかった委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1