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更生保護法
平成十九年法律第八十八号
第10条
(委員長)
委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。 2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、常勤の委員が委員長の職務を行う。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
更生保護法
第15条
(政令への委任)
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