更生保護法平成十九年法律第八十八号 第14条(協力の求め) 審査会は、その所掌事務を遂行するため、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者(以下「関係機関等」という。)に対し、必要な協力を求めることができる。