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更生保護法平成十九年法律第八十八号

第22条(記録等の提出の求めに関する規定の準用)

第十三条の規定は、前条第一項の会議の調査について準用する。 この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。