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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第7の15条
指定医は、六十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
児童福祉法施行規則
第7の17条
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第7条
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