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更生保護法平成十九年法律第八十八号

第47の3条(準用)

第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項及び第三項、第三十八条並びに第三十九条第二項から第五項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。 この場合において、第三十五条第一項中「前条」とあるのは「少年院法第百三十六条の二」と、第三十八条第一項中「刑」とあるのは「保護処分」と、「犯罪」とあるのは「犯罪又は刑罰法令に触れる行為」と、第三十九条第三項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。