更生保護法平成十九年法律第八十八号
第58条(補導援護の方法)
保護観察における補導援護は、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ、次に掲げる方法によって行うものとする。 一 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。 二 医療及び療養を受けることを助けること。 三 職業を補導し、及び就職を助けること。 四 教養訓練の手段を得ることを助けること。 五 生活環境を改善し、及び調整すること。 六 社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと。 七 前各号に掲げるもののほか、保護観察対象者が健全な社会生活を営むために必要な助言その他の措置をとること。