更生保護法平成十九年法律第八十八号 第68の2条(少年法第六十六条第一項の決定の申請) 保護観察所の長は、特定保護観察処分少年(保護観察処分少年のうち、少年法第六十四条第一項第二号の保護処分に付されているものをいう。以下同じ。)が、遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、同法第六十六条第一項の決定の申請をすることができる。 ただし、当該特定保護観察処分少年について、その収容可能期間が満了しているときは、この限りでない。