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更生保護法平成十九年法律第八十八号

第81の5条(保護観察の仮解除)

刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を仮に解除されている再保護観察付執行猶予者に対する第五十条の規定の適用については、第八十一条第三項の規定にかかわらず、第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ハ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同号ロ中「指導監督を行うため把握すべきもの」とあるのは「その行状を把握するため必要なもの」と、同項第五号中「転居(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし