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更生保護法
平成十九年法律第八十八号
第84条
(準用)
第六十一条第一項の規定は、第八十二条第一項、第八十三条及び前条第一項の規定による措置について準用する。
この条文が引く先
3
準用
更生保護法
第61条
(保護観察の実施者)
準用
更生保護法
第82条
(収容中の者に対する生活環境の調整)
準用
更生保護法
第83条
(保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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