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更生保護法平成十九年法律第八十八号

第87条(費用の支弁)

国は、法務大臣が財務大臣と協議して定める基準に従い、第八十五条第三項の規定による委託によって生ずる費用を支弁する。 2 前項に規定する委託は、同項の規定により国が支弁する金額が予算の金額を超えない範囲内においてしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1