地方公共団体の財政の健全化に関する法律平成十九年法律第九十四号 第29条(政令への委任) この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。