児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号 第7の26条 法第十九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 法第十九条の三第五項の規定に基づき定められた指定小児慢性特定疾病医療機関 二 小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項 三 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称