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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第7の31条

法第十九条の九第二項第六号の規定による通知は、法第十九条の十六第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし