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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第7の32条
法第十九条の九第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーションとする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第19の9条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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