電子記録債権法平成十九年法律第百二号
第87条(記録事項の開示)
次の各号に掲げる者及びその相続人その他の一般承継人並びにこれらの者の財産の管理及び処分をする権利を有する者は、電子債権記録機関に対し、その営業時間内は、いつでも、業務規程の定める費用を支払って、当該各号に定める事項(債務者口座を除く。)について、主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は当該事項の全部若しくは一部を証明した書面若しくは電磁的記録の提供の請求(以下この条において「開示請求」という。)をすることができる。 一 電子記録名義人 債権記録に記録されている事項(当該電子記録名義人が分割債権記録に記録されている者であるときは、当該分割債権記録に至るまでの各原債権記録中の当該分割債権記録に至る分割記録がされる前に記録された事項を含む。)のうち、譲渡記録等であって電子記録名義人以外の者が譲受人又は質権者として記録されているもの(次に掲げるものを除く。)において記録されている事項を除き、すべての事項 イ 第十八条第二項第三号若しくは第四号、第三十七条第二項第六号若しくは第七号又は同条第四項第四号若しくは第五号に掲げる事項が記録されている譲渡記録等 ロ 個人が譲渡人又は譲受人として記録されている譲渡記録 ハ 電子記録名義人が変更記録において記録されている場合における当該変更記録に係る譲渡記録等 二 電子記録債務者として記録されている者 債権記録に記録されている事項(当該電子記録債務者として記録されている者が分割債権記録に記録されている者であるときは、当該分割債権記録に至るまでの各原債権記録中の当該分割債権記録に至る分割記録がされる前に記録された事項を含む。)のうち、譲渡記録等であって電子記録名義人以外の者が譲受人又は質権者として記録されているものにおいて記録されている事項(次に掲げるものを除く。)を除き、すべての事項 イ 電子記録名義人が変更記録において記録されている場合における当該変更記録に係る譲渡記録等において記録されている事項 ロ 当該電子記録債務者として記録されている者が発生記録若しくは譲渡記録等において債権者、譲受人若しくは質権者として記録されている者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人(以下この号において「債権者等」という。)に対して人的関係に基づく抗弁を有するときは、当該債権者等から電子記録名義人に至るまでの一連の譲渡記録等において譲受人又は質権者として記録されている者(電子記録名義人を除く。)の氏名又は名称及び住所 三 債権記録に記録されている者であって、前二号に掲げる者以外のもの 債権記録に記録されている事項(この号に掲げる者が原債権記録に記録されている者であるときは、その後の分割債権記録に記録された事項を含む。)のうち、次に掲げる事項 イ 当該債権記録中の発生記録及び開示請求をする者(ロにおいて「開示請求者」という。)が電子記録の請求をした者となっている電子記録(当該電子記録の記録事項について変更記録がされているときは、当該変更記録を含む。)において記録されている事項 ロ 開示請求者を電子記録義務者とする譲渡記録等がされている場合において、当該電子記録が、代理権を有しない者が当該開示請求者の代理人としてした請求又は当該開示請求者になりすました者の請求によってされたものであるときは、当該開示請求者から電子記録名義人に至るまでの一連の譲渡記録等において譲受人又は質権者として記録されている者の氏名又は名称及び住所
2 電子債権記録機関は、前項に規定するもののほか、電子記録の請求をした者が請求に際しその開示について同意をしている記録事項については、主務省令で定めるところにより、その同意の範囲内で一定の者が開示請求をすることを認めることができる。