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電子記録債権法
平成十九年法律第百二号
第96条
第五十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
電子記録債権法
第55条
(秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電子記録債権法
第12条
(意思表示の取消しの特則)
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