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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号

第4条

船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法第三条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第二条第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者としない。 一 日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。) 二 第四十五条の規定により国家公務員共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は第四十九条の規定により地方公務員等共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者 2 前項に規定する者の船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。