社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号
第6条
高齢者の医療の確保に関する法律第五十条に規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。 一 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。) 二 相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの 三 第一号に該当する者の配偶者又は子であって政令で定めるもの
2 前項に規定する者の後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。