社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号 第9条(国民年金の任意加入の制限) 国民年金法附則第五条第一項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第七条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。 ただし、同法附則第五条第一項第二号に該当する者については、この限りでない。