社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号
第14条(老齢基礎年金の加算等の支給停止等の特例)
この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金又は障害基礎年金の当該者の子について加算する額に相当する部分の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2 この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。