社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号
第21条(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例)
国民年金法による給付等(同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第八条において同じ。)の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前二節の規定をそれぞれ適用する。