社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号
第22条(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額)
前二節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者(特例による遺族基礎年金若しくは第二十条第一項の規定により支給する遺族基礎年金又はこれらに係る遺族基礎年金の加算にあっては、当該特例による遺族基礎年金若しくは同項の規定により支給する遺族基礎年金又は当該遺族基礎年金の加算の支給事由となった死亡に係る者)が二以上の相手国期間(前二節の規定を適用するものとした場合に当該国民年金法による給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該国民年金法による給付等の種類に応じ、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高い額とする。