社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号 第26条(厚生年金保険の任意単独加入等の制限) 厚生年金保険法第十条並びに附則第四条の六第二項及び第四項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第二十四条第一項第一号に該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。