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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第7の41条

法第十九条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、地域における小児慢性特定疾病児童等の実情の把握その他の同条第三項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分析及び評価に関する事業とする。

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