社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号
第62条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。 一 第七条第二項の規定による認定 二 第二十五条第一項及び第三項の規定による申出の受理 三 第四十条第三項の規定による申出の受理 四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2 厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項各号に掲げる権限について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。