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日本年金機構法
平成十九年法律第百九号
第13条
(役員の任命)
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
日本年金機構法
第10条
(理事会の設置及び任務)
引用
日本年金機構法
第27条
(業務の範囲)
引用
日本年金機構法
第51条
(業務運営に関する情報の公表)
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