日本年金機構法平成十九年法律第百九号 第20条(役員及び職員の地位) 機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。