日本年金機構法平成十九年法律第百九号 第24条(役員の兼職禁止) 役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、厚生労働大臣の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。