日本年金機構法平成十九年法律第百九号 第29条(年金事務所) 機構は、従たる事務所の業務の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。