日本年金機構法平成十九年法律第百九号 第36条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価) 厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。