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日本年金機構法
平成十九年法律第百九号
第46条
(会計規程)
機構は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本年金機構法
第51条
(業務運営に関する情報の公表)
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