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日本年金機構法平成十九年法律第百九号

第53条(財務大臣との協議)

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第三十三条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 二 第三十四条第一項、第三十五条、第四十三条第一項若しくは第二項、第四十四条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十五条の規定による認可をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし