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労働契約法平成十九年法律第百二十八号

第2条(定義)

この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

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なし