日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号 第8条(国民投票の執行に関する事務の管理) 国民投票の執行に関する事務は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、中央選挙管理会が管理する。 2 公職選挙法第五条の三から第五条の五までの規定は、国民投票の執行に関する事務について準用する。