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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第17の6条
法第二十一条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第21の4条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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